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共済とは、要するに、「助け合い」の制度です。
「助け合い」をするのに、政府の認可、無認可は、本来、関係ないことでした。
しかし、近年、マルチ商法的な手法で組合員をだましたりする、
悪質な共済が出てきたため、国も、見逃すことができずに、
金融庁が乗り出すことになりました。
2005年に保険業法が改正され、
無認可共済を規制するしくみがつくられたのです。
JA・JA共済・JA農協・JA保険・農協保険・農協共済---JA(農協)自動車保険・JA自動車共済
全労済(保険)---国民共済(保険)・こくみん共済・全労済のこくみん共済
全労済(自動車共済)・全労済(マイカー共済)---県民共済の保険(都民共済・府民共済)
コープ・COOP・生協コープ・生協COOP・コープ共済・COOP共済
無認可共済---郵便局の学資保険---バイク保険(バイク任意保険・バイク自賠責保険)


無認可共済とは?
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共済というのは、
従来は、いちいち公的な認可とか、
法的な根拠などなしに設立、運営されていました。
なぜなら、
特定のグループ内における相互扶助(助け合い)が、
本来の目的だからです。
こうした、公的な裏付けのない共済を、
「無認可共済」と呼びます。
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2005年の法改正
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本来、「助け合い」の精神で運営されるのが共済ですから、
認可、無認可は、あまり意味のないことでした。
しかし、近年、
約束した共済金を支払わなかったり、
マルチ商法まがいの手口で、お金をかき集めたり、
そうした悪質な行為を行う共済が頻発するようになり、
多額の損失を被る人々が出てきました。
そこで、
世論の後押しを受けて、
金融庁が対策に乗り出したのでした。
2005年に保険業法が改正され、
このなかで、それまで野放しだった無認可共済を規制することになったのです。
改正の中身ですが、
それまでは、
「特定のものを相手方とする保険事業」(=小規模な共済などのこと)には、
保険業法が定める規則等は適用されなかったのですが、
改正によって、
こうした組織に対しても、保険業法を適用することにしたのです。
また、
「少額短期保険業者」という枠組みを新設し、
新たに2年以内の掛け捨て商品のみをあつかう事業者を、
これに当てはめることになったのです。
上記の2つの要素によって、
共済事業は、
以下のように身の振り方を選択せざるを得なくなりました。
すなわち、
2008年3月末までに、
(1)資本金を積み増して、保険業の免許を取得する
(2)少額短期保険業者として登録する
のいずれかを選ぶ必要が出てきたのです。
こうした動きを受けて、
無認可共済にもさまざまな動きが出てきています。
たとえば、
(1)の免許を取得するために、
掛け金を引き上げて、財務内容の強化に取り組む共済。
また、
将来の運営を悲観し、
廃業してしまう共済。
などなど、さまざまな動きが出てきています。
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企業内共済といった、
ごく小規模な共済は、
上の(1)(2)のいずれを選択する必要もなく、
従来通りの、いわゆる「無認可共済」のままでOKです。 |


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全労済(保険)---国民共済(保険)・こくみん共済・全労済のこくみん共済
全労済(自動車共済)・全労済(マイカー共済)---県民共済の保険(都民共済・府民共済)
コープ・COOP・生協コープ・生協COOP・コープ共済・COOP共済
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